最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1528 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意第一点および弁護人大槻龍馬の上告趣意
補充のうち、判例違反をいう点は、引用の判例が事案を異にし本件に適切でなく、
その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、記録によると、本件
事故は、大型トレーラーを前進させた際に生じたものであること、および原判決当
時、すでに示談が成立していたことが明らかであるから、原判決が、本件事故が大
型トレーラーを後退させた際に生じたものであるとしたこと、および近く示談が成
立することが予想されるとしたのは、事実を誤認したものというほかはないが、右
事実誤認は、いまだ判決に影響を及ぼすものとは認められない。)、いずれも上告
適法の理由にあたらない。
弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意第二点は、量刑不当の主張であつて、上
告適法の理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四四年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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