大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1528 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意第一点および弁護人大槻龍馬の上告趣意

補充のうち、判例違反をいう点は、引用の判例が事案を異にし本件に適切でなく、

その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、記録によると、本件

事故は、大型トレーラーを前進させた際に生じたものであること、および原判決当

時、すでに示談が成立していたことが明らかであるから、原判決が、本件事故が大

型トレーラーを後退させた際に生じたものであるとしたこと、および近く示談が成

立することが予想されるとしたのは、事実を誤認したものというほかはないが、右

事実誤認は、いまだ判決に影響を及ぼすものとは認められない。)、いずれも上告

適法の理由にあたらない。

弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意第二点は、量刑不当の主張であつて、上

告適法の理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四四年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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